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介護福祉士等届出制度

平成29年4月から、介護福祉士資格等を取得していて、福祉や介護の仕事をされていない方の届出制度が創設され、都道府県の福祉人材センターが届出先となりました。
※福祉人材センターは、社会福祉法に基づき設置され、無料職業紹介事業のほか、就職フェア、移動相談会、情報提供等の就職支援サービスを提供しているセンターです。

 

介護福祉士の資格保有者は、介護等の仕事から離職される時には届け出ていただくことが努力義務となりました。【社会福祉法第95条の3第1項】

 

また、社会福祉事業等経営者や介護福祉士養成の学校・養成所の設置者も、退職する職員や、資格を取得したものの福祉の仕事に就かない学生に対して、届出を促すことが努力義務となりました。【社会福祉法第95条の3第3項】

1 対象者

【努力義務】

 介護福祉士の資格をお持ちの方で、介護の仕事をされていない方(社会福祉法改正に伴い2017年4月1日より)
 

【努力義務はないが届出可能】

 実務者研修、旧介護職員基礎研修、旧ホームヘルパー養成研修1級、初任者研修(旧ホームヘルパー養成研修2級)、生活援助従事者研修、介護に関する入門的研修を修了された方

2 届出方法

お手持ちのスマートフォンやパソコンから、「福祉のお仕事」の届出サイトへアクセスして次の事項等を入力します。(ライオンイラストをクリック!)

ライオン

(1)氏名、生年月日及び住所
(2)電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 
(3)介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日 
(4)就業に関する状況
 ※インターネット環境が無い方は「埼玉県福祉人材センター」に御連絡ください。

スマートフォン登録手順書 PDF  (2587KB)

スマートフォンから登録をしたい方向けの手順書を作成しました。

(後半は福祉のお仕事を探したい方向けの求職登録手順です)

3 制度の趣旨

我が国で介護の仕事をされる方は、ますます必要とされています。

しかしながら、介護福祉士についてみると、介護職として従事している方は、約6割程度に止まっている実態がある(厚生労働省ホームページより)とも言われています。

こうしたことから、介護福祉士が住所、氏名等を福祉人材センターに届け出ることで、離職した場合であっても届出情報をもとに福祉人材センターがつながりを保ち、福祉情報を提供し続けます。

個別の状況に応じて、復職したいと思われた時にタイミングを逃さず働きかけを行い、人材確保を促進することが制度の趣旨です。

4 届出に関するQ&A

身近に資格等をお持ちで、その仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせくださいますようお願いします。

5  コマーシャル動画 

せっかくの、資格。離職介護福祉士等届出制度(30秒Ver.)