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保育士保育料特別貸付(埼玉県独自事業)

 未就学児を持つ潜在保育士や育児休業等から復帰する保育士に対し、当該保育士のこどもの保育料の一部を貸付ける保育士保育料貸付(旧:保育士復帰支援貸付)の貸付期間を拡充することで、保育人材の確保を一層推進することを目的としています。

 

ーお知らせー

令和7年9月12日 令和7年度の貸付の手引き等を公開しました。

※様式等は最新のものをご使用ください。

  本貸付の問い合わせ先
  福祉人材センター(育成資金課)TEL 048-824-3370

 

令和7年度埼玉県保育士保育料特別貸付について

貸付対象

以下の条件をすべて満たす者。

① 保育士保育料貸付(旧:保育士復帰支援貸付)の貸付期間終了後、令和7年度中に保育料が発生していること。

② 県の区域内(さいたま市を除く)の保育所等に雇用され、保育士として週20時間以上勤務していること。

貸付期間

保育士保育料貸付の貸付期間終了後、貸付対象者の貸付を受けようとするこどもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までを限度とします。
ただし、令和7年度に申請できるのは、令和7年4月から令和8年3月までの期間分のみとします。

貸付額

保育料の半額(上限 月額2万7千円、貸付決定時に千円未満切り捨て)

貸付人数

120名 ※先着順

申請締切

令和8年1月9日(必着)

※ただし、貸付人数に達した時点で、受付は終了となります。
※埼玉県社会福祉協議会へ直接申請書類を送付してください。

返還免除の要件

埼玉県内の保育所等(さいたま市を除く)において、貸付を受けた期間と同期間引き続き保育業務に従事した場合。

保育士保育料貸付・保育士保育料特別貸付の活用方法

問い合わせ先

埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター

TEL 048-824-3370(育成資金課)