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保育補助者雇上費貸付

 

 保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者へ、保育士資格を持たない保育補助者の配置の雇い上げに必要な費用補助を行うことで、保育人材の確保をすることを目的とします。

令和4年度埼玉県保育補助者雇上費貸付について

貸付対象

以下の全ての条件に該当する保育事業者が対象です。
①原則として令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に新たに保育補助者の雇上げを行う県内の保育所等(さいたま市を除く)である。
②保育補助者は保育に関する40時間以上の実習を受けた(又は受講予定)者である。または、それと同等以上であると県が認める者である。
③保育所等は、保育補助者の配置による具体的な勤務環境等の改善計画を策定し、当該計画に基づき保育士の勤務環境改善を行える。
④保育補助者の従事時間は、週30時間以上の勤務である。

貸付額

年額 最大295万3千円 (千円未満切り捨て)   ※最大3年間

申請締切

令和5年3月31日(金)必着
※申請書類を全て揃え、保育所等が所在する市町村保育担当課に提出してください。

※貸付期間は原則遡ることができません(令和4年度は9月30日までの申請で以下のとおり遡れます)。

 ・新たに雇用する場合→保育補助者を雇用した月

 ・すでに雇用している場合→令和4年4月

返還免除の要件

保育補助者が貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき
(または貸付終了後1年の間に保育士資格を取得することが見込まれるとき)

各種様式

問い合わせ先

埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター

TEL 048-824-3370(資金担当直通)