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未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

 

 未就学児を持つ保育士が埼玉県内の保育所等(さいたま市を除く)に雇用されており、子どもの預かり支援事業を利用している場合、その利用料金の一部を貸付けることで、保育人材の確保をすることを目的とします。

令和4年度埼玉県未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付対象

以下の全ての条件に該当する方。
①申請時点で県内の保育所等(さいたま市を除く)に雇用されている保育士の方。
②未就学児を持ち、保育所等の利用に加えて、就労先の保育所等での早期勤務や時間外保育などに従事するために子どもの預かり支援事業を利用している方。

貸付額

利用料金の半額(上限 年額12万3千円、貸付決定時に千円未満切り捨て)

※最大2年間

※令和4年度は、令和4年4月以降に利用した分が対象です

申請締切

令和5年3月31日(金)必着
※申請書類を全て揃え、保育所等が所在する市町村保育担当課に提出してください。

返還免除の要件

埼玉県内の保育所等(さいたま市を除く)において2年間引き続き保育業務に従事した場合。

問い合わせ先

埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター
TEL 048-824-3370(資金担当直通)