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【求人票の受動喫煙防止措置の状況の記載について 】

事業者の方へ

2020.04.01

令和2年4月に改正健康増進法が施行されることにより、求人の申込みや労働者を募集する際、事業者が最低限明示しなければならない労働条件等に「受動喫煙防止措置の状況」が加わることとなりました。そこで、福祉人材情報システムでは、求人登録する際の入力項目に「受動喫煙防止措置の状況」は設定されていないため、4月以降の求人にあたり「ステップ2」の「全体備考」に措置状況を入力していただきますようお願いいたします。

また、2月以降に申請いただきました求人に関しましても、引き続き4月以降も有効である求人に関しては「受動喫煙防止措置の状況」の記載が必要になります。求人票の修正から「ステップ2」の「全体備考」に加筆をお願いいたします。

なお、「受動喫煙防止措置の状況」が明示されないと、求人票を公開できない場合がありますのでご注意ください。

(入力例)

「受動喫煙防止措置の状況」と明記いただき

「敷地内禁煙」

「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」

「屋内禁煙」

「喫煙専用室設置」等

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。